HACCP対応はお済みでしょうか?
食品衛生法が改正され2020年6月に施行されます。1年間の猶予期間を経て2021年6月までに原則としてすべての食品事業者を対象にしてHACCPに沿った衛生管理が義務化されます。(HACCPとは(農水省))
義務化されるHACCP に沿った衛生管理は、認証や承認の制度ではありません。これまで求められてきた衛生管理を、個々の事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう、計画策定、記録保存を行い、「最適化」、「見える化」するものです。
事業者の実施状況は、保健所等が営業許可の更新時や通常の定期立入検査等の際に、衛生管理計画の作成状況やそれに基づいて実践がなされているか、監視指導が行われる仕組みとなります。
なお、HACCP は工程管理、すなわち、ソフトの基準であり、必ずしも施設設備等ハードの整備を求めるものではありません。今回の制度化に当たっても現行の施設設備を前提とした対応が可能です。
HACCP義務化の対応は事業者の規模によって2つに別れます
①小規模事業者⇨「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」
事業者団体が作成した手引書を利用して、温度管理や手洗い等の手順(衛生管理計画)を定め、簡便な記録を行うことを想定しており、比較的容易に取り組めるものです。
②その他事業者⇨「HACCPに基づく衛生管理」
HACCPの12手順と7原則を踏まえた衛生管理の実施が必要です。
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1.「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者
① 小規模な製造・加工事業者
② 併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・ 加工する事業者(※1)
③ 提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種(※2)
④ 低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管理のみの対応で管理 が可能な業種など
※1:菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等
※2:飲食店、給食施設、そうざい・弁当の調理等
小規模な製造・加工業者については厚労省で検討中ですが「食品の製造又は加工を行う者のうち、一の事業所において、食品の製造及び加工に従事する者の総数が50人未満の者」という案が示されています。
2.「HACCPに基づく衛生管理」に対象事業者
上記1.以外の事業者